森林の伐採には届出が必要です。
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森林の伐採及び伐採後の造林が山形市森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。
対象となる森林
民有林(県が策定する地域森林計画の対象森林※)の伐採を行う場合は,事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出することが法律(森林法第10条の8)で義務づけられています。
届出をしないで伐採を行った場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第207条)
※地域森林計画の対象森林かどうかについては,山形市農林部森林整備課で分かります。詳しくは,お問い合わせください。
山形市森林整備計画のページへリンク
届け出をする方
(1)森林所有者が自分で伐採するとき,または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは,森林所有者が提出します。(2)伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは,買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。
提出期間と提出先
伐採を始める90日前から30日前までの期間に, 山形市農林部森林整備課に次の書類を提出してください。(1)伐採及び伐採後の造林届出書(様式及び記入例エクセル形式)
(2)伐採する場所の位置図
(3)伐採面積がわかる図面
- このページの作成・発信部署
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- 農林部森林整備課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線448)
- FAX023-624-8426
-
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