雇用調整助成金の特例措置について
ページID
:
110354
新型コロナウイルス感染症への対応として、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成金申請の窓口はハローワークやまがたになりますので、申請等についてはハローワークやまがたに直接お問い合わせください。
【特例措置の対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
【特例措置の内容】
- 休業等計画届の事後提出を可能とします(令和2年5月31日までに提出が必要)。
- 生産指標の確認対象期間を3か月に1ヶ月に短縮します。
- 最近3か月の雇用指標が対前年日で増加していても助成対象とします。
- 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
【特例期間】
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで
【申請・問い合わせ先】
ハローワークやまがた(山形公共職業安定所)
電話:023-684-1521
住所:山形市桧町2丁目6番13号
※雇用調整助成金の特例措置の詳細については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- このページの作成・発信部署
-
- 商工観光部雇用創出課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212
- FAX023-616-3535
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 雇用創出課のトップページへ