多量排出事業者廃棄物処理計画及び実施状況報告
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多量排出事業者廃棄物処理計画及び実施状況報告
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、前年度の「産業廃棄物の発生量が1,000トン以上」である事業場又は「特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上」である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及び同計画の実施状況報告書を作成し、市に提出しなければならないこととされています。また、当該計画及び実施状況報告書はインターネットにて公表することとされています。
定義等
多量排出事業者の判断基準等については「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」を参考にしてください。
公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項並びに第12条の2第12項の規定に基づき、山形市に提出のあった多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び同計画の実施状況報告書を公表しています。
提出の対象者及び提出書類
前年度に、山形市内の事業場において発生した産業廃棄物の発生量が1,000トン以上あった事業者
前年度に、産業廃棄物処理計画を提出した事業者
前年度に、山形市内の事業場において発生した特別管理産業産業廃棄物の発生量が50トン以上あった事業者
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(EXCEL形式)
- 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)別紙(EXCEL形式)
- [記入例]特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(PDF形式)
前年度に、特別管理産業廃棄物処理計画を提出した事業者
※計画及び実施業況報告については、毎年6月30日までに提出及び報告しなければなりません。提出部数は各1部ずつです。
Q&A
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- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
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