土壌汚染対策法に係る届出
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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
概要
3000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合に申請します。
土地の形質の変更の届出書作成の手引き
土地の形質の変更の届出書作成の手引き
届出が必要な土地の形質の変更について
3000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900平方メートル以上)のもの。ただし、以下の場合は届出対象外となります。
- 次の全てに該当する行為
- 形質変更の区域外へ土壌を搬出しない。
- 周辺への土壌の飛散や流出が生じない。
- 形質変更が深さ50センチメートル未満。
- 農業を営むために通常行われる行為であって、形質変更の区域外へ土壌を搬出しないもの
- 林業の用に供する作業路網の整備であって、形質変更の区域外へ土壌を搬出しないもの
- 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
※「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を言います。(いわゆる「掘削」と「盛土」)
対象
受付期間
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
受付窓口
- 受付窓口 市役所10階 環境課公害係
- 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時の必要なもの
- 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(平面図、立面図及び断面図)
- 土地の所有者の同意書(変更しようとする者が所有者で無い場合)
- 土地の登記事項証明書の写し及び公図の写し
- 有害物質使用特定施設の場所を示した図面(有害物質使用特定施設が設置されている場合)
- 土壌汚染状況調査の結果報告書(任意)
手続き時の留意点
- 提出部数は2部です。
申請書
- このページの作成・発信部署
-
- 環境部環境課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線684・685)
- FAX023-624-9928
-
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