山形県地下水の採取の適正化に係る条例に関する届出
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地下水採取の届出書
概要
ポンプ等の動力を用いて地下水を揚水する場合で、そのポンプ等の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径約25ミリメートル)を超える場合に申請します。
ただし、ポンプ等の吐出口の断面積は、山形市内では52平方センチメートル以下(口径約80ミリメートル以下)に規制されており、52平方センチメートル超(口径約80ミリメートル超)の吐出口を持つポンプを設置することはできません。
対象
事業者向け
受付期間
工事開始の30日前まで
受付窓口
(1)受付窓口市役所10階環境課公害係
(2)受付時間午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時の必要なもの
(1)地下水を採取する場所を示す図面
(2)地下水を採取するための設備の構造図
(3)水量計算書
(4)合理的水利用の方法説明書(工業用水,ビル用水等の場合のみ)
手続き時の留意点
(1)提出部数は2部です。
申請書
添付書類の様式
水量計算書(WORD形式)
工事完了の届出書
概要
地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了した時に申請します。
対象
事業者向け
受付期間
設備の工事が完了した日から遅滞なく届出を行う
受付窓口
(1)受付窓口市役所10階環境課公害係
(2)受付時間午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時の必要なもの
地下水採取の届出や地下水採取設備の変更の届出内容から変更された部分(ストレーナーの位置など)があれば、その変更内容を確認できる書類の添付をお願いします。
手続き時の留意点
(1)提出部数は2部です。
申請書
地下水採取設備等の変更届出書
概要
地下水採取の届出をした者が、その採取設備や用途を変更しようとする時に申請します。
ただし、次に示す場合に限ります。
- ストレーナー位置の変更
- 吐出口の断面積の変更(6平方センチメートル以下になる場合を除く)
- 地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分した時、他の区分への用途の変更
- 採取期間の延長又は1日平均の採取量が増大する変更
対象
事業者向け
受付期間
変更しようとする日の30日前まで
受付窓口
(1)受付窓口市役所10階環境課公害係
(2)受付時間午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時の必要なもの
(1)地下水を採取する場所を示す図面(地下水を採取するための設備を変更する場合)
(2)地下水を採取するための設備の構造図(地下水を採取するための設備を変更する場合)
手続き時の留意点
(1)提出部数は2部です。
申請書
山形県地下水の採取の適正化に関する条例地下水採取設備等の変更届出書(WORD形式)
地位の承継(氏名の変更等)届出書・廃止届出書
概要
地位の承継届出は、地下水採取設備の譲渡、借り受け、相続等により地下水採取者の地位を承継した場合に申請します。
氏名の変更等届出は、次に示す場合に申請します。
- 氏名、名称、住所に変更があった時
- 地下水採取設備(ポンプ等)を廃止した時
- 届出の必要ない設備へ変更した時(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下になる場合)
- 地下水の用途を、届出を要しないものに変更した時(消防用、災害時のかんがい用など)
対象
事業者向け
受付期間
承継,変更等があった日から遅滞なく届出を行う
受付窓口
(1)受付窓口市役所10階環境課公害係
(2)受付時間午前8時30分~午後5時15分まで
手続き時の必要なもの
特になし
手続き時の留意点
(1)提出部数は2部です。
申請書
- このページの作成・発信部署
-
- 環境部環境課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線685)
- FAX023-624-9928
-
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