石綿(アスベスト)飛散防止対策について
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平成31年4月1日から、山形市内の特定粉じん排出等作業に係る窓口は、山形市環境課に変更となります。
規制の対象となる作業・・・特定粉じん排出等作業
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)が対象となります。特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量割合で0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
材料の区分 | 建築材料の具体例 |
---|---|
吹付け石綿 | 1 吹付け石綿 2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 3 石綿含有ひる石吹付け材 4 石綿含有パーライト吹付け材 5 石綿含有仕上塗材(吹付け工法により施工されたもの又は不明なもの) |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
1 屋根用折板裏断熱材 2 煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿保温材 2 石綿含有けいそう土保温材 3 石綿含有パーライト保温材 4 石綿含有けい酸カルシウム保温材 5 石綿含有ひる石保温材 6 石綿含有水練り保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿含有耐火被覆材 2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種 3 石綿含有耐火被覆塗り材 |
事前の届出について
大気汚染防止法に基づき、石綿を使用している建築物や、工場のプラント等の工作物を解体、改造、補修する場合、発注者(又は自主施行者)は、作業の場所、作業期間、作業の方法等について作業を始める日の14日前までに届出が必要です。また、特定粉じん排出等作業が完了した時の作業基準の遵守状況及び石綿廃棄物の処理状況等を確認するため、発注者(又は自主施行者)は特定粉じん排出等作業完了報告書を提出してください。
様式 ・特定粉じん排出等作業実施届出書様式
・特定粉じん排出等作業完了報告書様式
作業基準について
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修を行う際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。詳細については、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(環境省HP)の第2章 大気汚染防止法における石綿飛散防止対策の解説を確認してください。
関連ページ
・その他、環境に関する届出- このページの作成・発信部署
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- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線684)
- FAX023-624-9928
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