特定建設作業(騒音・振動)の届出
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騒音規制法・振動規制法・山形県生活環境の保全等に関する条例に該当する特定建設作業を実施するときは届出が必要です。
ただし、以下の場合は届出不要です。
・工業専用地域、市街化調整区域で実施するとき
・作業が1日で終えるとき
特定建設作業の実施に係る届出案内(PDF形式)
届出期限
工事開始日の前日から遡って7日前まで届出様式
特定建設作業の種類によって、該当する法律・条例のものを使用してください。※騒音規制法と振動規制法の両方に該当する場合は、両方の届出が必要です。
騒音規制法 特定建設作業実施届出書(PDF形式)
騒音規制法 特定建設作業実施届出書(WORD形式)
振動規制法 特定建設作業実施届出書(PDF形式)
振動規制法 特定建設作業実施届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定建設作業実施届出書(PDF形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定建設作業実施届出書(WORD形式)
添付書類
・位置図
・付近見取図
・工事工程表
提出部数
2部(正本及び事業者控え)
- このページの作成・発信部署
-
- 環境部環境課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線676)
- FAX023-624-9928
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