山形県生活環境の保全等に関する条例に係る届出
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山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設設置(使用)届出書
概要
山形県生活環境の保全等に関する条例に定められた騒音又は振動に係る特定施設を設置(使用)するとき
(下のファイルの山形県生活環境の保全等に関する条例の部分を参照してください)
届出施設等の概要(PDF形式)
(下のファイルの山形県生活環境の保全等に関する条例の部分を参照してください)
届出施設等の概要(PDF形式)
対象
業者向け
申請の際、申請書以外に必要なもの
- 位置図
- 付近見取図
- 工場配置図
- 騒音(振動)防止の方法
受付期間
工事開始の30日前(指定された日からの30日以内)
備考
提出部数:2部
申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設設置(使用)届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設設置(使用)届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設変更届出書
概要
騒音に係る特定施設の種類ごとの数が2倍をこえて増加するとき振動に係る特定施設の種類及び能力ごとの数が増加するとき
特定施設の使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴うとき
特定施設からの騒音又は振動の大きさの増加を伴うとき
対象
業者向け申請の際、申請書以外に必要なもの
- 付近見取図
- 工場配置図
- 騒音(振動)防止の方法
受付期間
変更に係る工事開始の30日前まで備考
提出部数:2部申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設変更届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設変更届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書
概要
「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者名」の内容の一部又はすべてが変更のとき。「工場又は事業所の名称及び所在地」の内容の一部又はすべてが変更のとき。
対象
業者向け申請の際、申請書以外に必要なもの
なし受付期間
変更があった日より30日以内備考
提出部数:2部申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 氏名(名称,住所,所在地)変更届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 氏名(名称,住所,所在地)変更届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設使用廃止(使用全廃)届出書
概要
特定施設のすべての使用を廃止したとき対象
業者向け申請の際、申請書以外に必要なもの
なし受付期間
変更があった日より30日以内備考
提出部数:2部申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設使用廃止(使用全廃)届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 特定施設使用廃止(使用全廃)届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 承継届出書
概要
届出した者の地位を承継したとき対象
業者向け申請の際、申請書以外に必要なもの
- 承継の事実を証する書類
受付期間
変更があった日より30日以内備考
提出部数:2部申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 承継届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 承継届出書(WORD形式)
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定建設作業実施届出書
概要
指定地域内(工業専用地域を除く市街化区域)で特定建設作業を実施するとき。ただし、作業が1日で終えるときは不要。(下のファイルの山形県生活環境の保全等に関する条例の部分を参照してください)
特定建設作業実施の概要(PDF形式)
対象
業者向け申請の際、申請書以外に必要なもの
- 位置図
- 付近見取図
- 工事工程表
受付期間
工事開始の7日前まで備考
提出部数:2部申請書類
山形県生活環境の保全等に関する条例 特定建設作業実施届出書(PDF形式)山形県生活環境の保全等に関する条例 特定建設作業実施届出書(WORD形式)
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- 環境部環境課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線685)
- FAX023-624-9928
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