新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

ページ番号1009055  更新日 令和4年2月28日

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助成金の概要

助成金の申請者

 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

 (1)新型コロナウイルス感染症に関する対応としてガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子ども

 (2)新型コロナウイルス感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

 

※対象となる有給の範囲や臨時休業等についてなど、詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。 

対象となる保護者

  • 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
  • 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※業種、職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

助成内容

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(日額上限額※2あり)

休暇取得期間

日額上限額※2

申請期限※3

令和3年8月1日~10月31日

13,500円

令和3年12月27日(月曜)必着

令和3年11月1日~12月31日

13,500円

令和4年2月28日(月曜)必着

令和4年1月1日~3月31日

令和4年1~2月:11,000円

令和4年3月:9,000円

令和4年5月31日(火曜)必着

※2 申請の対象期間中(注)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円

注:事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅く労働者の終了日までの間)

※3ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年6月30日まで)です。

申請先

本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送でご提出ください。

※必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。(宅配便などは受付不可)

労働者の皆さまへ

 都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』は、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。

 特別相談窓口(休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む)については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

(フリーダイヤル)0120-60-3999

受付時間 9時00分~21時00分 (土日祝含む)

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部産業政策
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