【令和4年度】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「雇用調整助成金」の申請費用を補助します

ページ番号1008512  更新日 令和3年12月13日

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【2月7日 更新】令和5年1月31日をもって、雇用調整助成金申請分に係る申請に要する社会保険労務士等への事務手数料の補助の申請受付は終了しました。

山形市では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の雇用調整助成金を受けようとする市内の事業者に対し、その申請に要する社会保険労務士等への事務手数料を補助します。

1 補助対象費用
 雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士等への事務手数料
 ※補助対象経費に消費税は含まれませんので、ご注意ください。

2 補助額
 雇用調整助成金の支給申請額の20%の額(1,000円未満の端数は切り捨て)を上限に、1事業所あたり合計で40万円を上限(令和4年4月分~令和4年11月分)とします。
 ※前年度申請いただいた方も対象となります。

3 対象期間と受付期間について
 (1)令和4年4月1日から9月30日までの休業を対象とした雇用調整助成金申請分:(受付期間)令和4年7月1日~同年12月31日

 (2)令和4年10月1日から11月30日までの休業を対象とした雇用調整助成金申請分:(受付期間)令和4年12月1日~令和5年1月31日

 ※令和4年3月までの従業員の休業を対象とした雇用調整助成金申請分への対応は既に受付を締め切らせていただきました。

4 対象者となる方
 山形市内に住所を有する事業所の事業主の方
 ※市外事業所の場合は按分

6 補助金申請方法
 ハローワーク山形への雇用調整助成金の申請後に、次のものを下記問い合わせ先まで郵送にて提出してください。
 (1)雇用調整助成金申請支援補助金交付申請書
 (2)雇用調整助成金 支給申請書の写し又は緊急雇用安定助成金 支給申請書の写し
 ※注)国の手続き簡素化により、令和2年5月19日以降の雇用調整助成金申請には計画届の提出が不要になりました。
 (3)社会保険労務士等による助成金の支給申請事務の代行に係る報酬等の領収書の写し

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部雇用創出課雇用労政グループ
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