【7月12日更新】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「雇用調整助成金」の申請費用を補助します

ページ番号1003609  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

山形市では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の雇用調整助成金を受けようとする市内の事業者に対し、その申請に要する社会保険労務士等への事務手数料(計画届に要する費用を含む。)を補助します。

補助対象費用

雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士等への事務手数料

※補助対象経費に消費税は含まれませんので、ご注意ください。

補助額

社会保険労務士等への事務手数料に相当する額
ただし、雇用調整助成金申請支給額の20%の額(1,000円未満の端数は切り捨て)を上限とし、1事業所あたり合計で40万円を上限とします。
※補助金算出方法が昨年度と異なりますので、ご注意ください。

対象期間と受付期間について

  • 受付期間:令和3年7月2日~同年9月30日
  • 補助対象期間:令和3年4月~6月を対象とした雇用調整助成金申請分

※令和2年4月から令和3年3月を対象とした雇用調整助成金申請分への対応は既に受付を締め切らせていただきました。

対象者となる方

山形市内に住所を有する事業所の事業主の方
※申請者が山形市外の場合でも可能です(市外の事業所が含まれる場合は按分した額の支給となる場合があります)

補助金申請方法

ハローワーク山形への雇用調整助成金の申請後に、次のものを下記問い合わせ先まで郵送にて提出してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金申請支援補助金交付申請書
  2. 雇用調整助成金 支給申請書の写し又は緊急雇用安定助成金 支給申請書の写し
    ※注)国の手続き簡素化により、令和2年5月19日以降の雇用調整助成金申請には計画届の提出が不要になりました。
    となるため、こちらへの添付も不要となります。
  3. 社会保険労務士等による助成金の支給申請事務の代行に係る報酬等の領収書の写し

要綱・様式

雇用調整助成金について

山形労働局にて雇用調整助成金ならびに緊急雇用安定助成金の説明動画を作成しております。
詳しくは下記をご参照ください。

雇用調整助成金活用事業者向け山形県相談窓口について

山形県では、山形県社会保険労務士会内に雇用調整助成金の相談に対応するため、相談窓口を設けております。
電話番号 023-631-2959(平日9時~16時対応)
詳しくは下記をご参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

商工観光部雇用創出課企業支援グループ
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線416・418
ファクス番号:023-616-3535
koyou@city.yamagata-yamagata.lg.jp