風致地区内行為許可申請書
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109262
概要
山形市内の風致地区(馬見ヶ崎風致地区(PDF形式 2.4MB),千歳山風致地区(PDF形式 1.8MB))内において,次の各号に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。1.建築物の新築,改築,増築又は移転
2.宅地の造成,土地の開墾,その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.土石の類の採取
5.水面の埋立て又は干拓
6.建築物の色彩の変更
7.屋外における土石,廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律
(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積
許可基準
山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例 (PDF形式 252 KB)山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 (PDF形式 149 KB)
山形市風致地区内における建築等の規制に関する条例運用基準 (PDF形式 319KB)
対象
風致地区内において建築等の行為をしようとする者申請書類
別表により提出書類を確認の上、申請(届出)書類の提出をお願いします。別表 (PDF形式 107 KB)
申請書・届出書(Word)
申請書等一式(zip形式 104KB)
- このページの作成・発信部署
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- まちづくり政策部まちなみデザイン課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212(内線512)
- FAX023-624-8903
-
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