埋蔵文化財の取り扱いについて
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埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。どのような手続きが必要なのか、どこに遺跡があるかは下記のリンクをご覧ください(どちらも新しいウィンドウで開きます)。
申請等について
計画時・工事の前・工事の最中で申請等を提出していただく場合があります。
遺跡の範囲内かどうかを確かめる(計画時)
社会教育青少年課窓口で随時受け付けています。なお、遺跡の範囲外でも、大規模な開発(概ね開発面積が1000 平方メートル以上もしくは高層マンションなどの基礎掘削が深い建築物)の場合は別途申請を提出していただく場合があります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
遺跡の範囲内で工事をするとき(工事の前)
土木工事を行う場所が遺跡に該当する場合は届出が必要です。工事着手の60 日前までに申請書と必要書類を提出してください。提出部数は、申請書が1部、図面2部となります。申請書等、詳しくは下記リンク先をご確認ください。遺跡を発見したとき(工事の最中)
工事中に遺物や遺構を発見した際は速やかに届出てください。詳しくは下記リンク先をご確認ください。- このページの作成・発信部署
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- 教育委員会社会教育青少年課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線626・627)
- FAX023-624-8443
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