都市計画施設区域内に建物を建築するとき
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建築許可及び抵触確認の概要
計画的なまちづくりを進めるために、将来都市施設(道路や公園等)となる区域を都市計画決定しています。この区域内には、なるべく建築物を建築しないようにお願いしておりますが、土地の形状等からやむを得ない場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けることにより建築物を建築することができます。
また、建築物を建築しようとする敷地の一部が都市施設の計画区域になっている場合は、抵触確認書の提出をお願いしています。
建築許可と抵触確認の違いについて
建築許可と抵触確認の違いについては、下記のとおりです。【許可の場合】都市計画予定区域内に申請建物が入る場合は許可が必要です。


【抵触の場合】都市計画予定区域内に申請建物が入らない場合でも,敷地が区域内に入る場合は,抵触確認書の提出が必要です。


都市計画施設区域内に建築することができるもの
都市計画法第54条の規定により建築することができる建築物
都市計画法第54条の規定で、次の全てに該当する建築物は許可を得ることにより建築することができます。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転、又は除却することができるもの。
建築許可基準の緩和により建築することができる建築物
都市計画道路見直しに伴い、都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和を実施します。廃止候補路線、及び現道に合わせ縮小する路線について、都市計画の変更手続きが完了するまでの間、都市計画法(以下「法」という。)第53条の建築許可が必要となりますが、その場合、法第54条の基準を適用しないこととします。
また、継続候補路線のうち整備優先度の高い区間に該当しない区間、及び検討対象路線は、法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。
都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和(PDF形式、3.6MB)
なお、対象路線等の詳細については、都市政策課にご相談下さい。
許可申請及び抵触確認手続きの方法
許可を受けるために必要な書類
許可を受けるためには、下記の書類が必要です。申請用紙に必要事項を記載のうえ、申請書及び添付図面それぞれ2部を提出してください。
- 許可申請書
- 位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
- 配置図(建物と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
- 平面図(建物の間取り等を示す図面)
- 断面図(建物の断面を示す2面以上の図面で縮尺1/200以上)
抵触確認書提出に必要な書類
抵触確認には、下記の書類が必要です。確認書に必要事項を記載のうえ、確認書及び添付図面それぞれ2部を提出してください。
- 都市計画施設抵触確認書
- 位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
- 配置図(建物と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
注意事項
- 申請書を提出してから、許可がおりるまで約1週間かかります。
- 建築確認申請は、許可がおりてから受付します。
- 抵触の場合は、抵触確認書提出前でも建築確認申請を受付けています。
申請書様式ダウンロード
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- まちづくり政策部まちづくり政策課
- 〒 990-8540
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