令和2年度山形市木造住宅耐震改修補助事業について
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100725
【今年度の募集は終了いたしました。】
山形市木造住宅耐震診断事業を受け、耐震性が不足していると診断された住宅が行う耐震改修工事に対し、工事費用の一部を補助いたします。
山形市木造住宅耐震診断事業を受け、耐震性が不足していると診断された住宅が行う耐震改修工事に対し、工事費用の一部を補助いたします。
補助を受けることができる方
- 平成12年5月31日以前に建築された、木造在来工法による2階建て以下の戸建て持ち家住宅であること
- 「山形市木造住宅耐震診断事業」による診断を受けられた方で、総合評点が1.0未満であること
- 市税の滞納がないこと
- 耐震改修に係る住宅の所有者で、対象住宅に自ら居住されている方
補助金額
山形市負担分として耐震改修に要する費用(耐震補強設計及びその工事監理に要する費用を含む。)の額に3分の1を乗じて得た額(その額が60万円を超えるときは60万円)及び、山形県負担分として耐震改修に要する費用の額に4分の1を乗じて得た額(その額が40万円を超えるときは40万円)の合算額(最高100万円)以内の額。
※なお、山形県負担分については、県の予算の範囲内での補助となるため、申請額が県の予算を超えた場合、山形市負担分のみの補助となります。
※また、山形県負担分については、補助金交付申請書を受け付け後、市から県に県補助金要望額等を報告し、県から県補助金が可能である旨の連絡を受けて初めて確保されますので、市が補助金交付申請を受付した時点で県負担分が確保されるものではありません。交付決定額は、市からの補助金交付決定通知書によりご通知申し上げます。
※また、山形県負担分については、補助金交付申請書を受け付け後、市から県に県補助金要望額等を報告し、県から県補助金が可能である旨の連絡を受けて初めて確保されますので、市が補助金交付申請を受付した時点で県負担分が確保されるものではありません。交付決定額は、市からの補助金交付決定通知書によりご通知申し上げます。
※さらに高齢者住宅には下表により加算があります。
高齢者住宅とは、補助金の交付の申請をする場合において、65歳以上の者のみで構成される世帯が居住する木造住宅又は夫婦のみで構成される世帯であって、そのいずれかの者が65歳以上である者が居住する木造住宅。
なお、前出の各世帯にその他の構成員として身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている方で住民税が非課税の方がいる場合も可とします。
高齢者住宅とは、補助金の交付の申請をする場合において、65歳以上の者のみで構成される世帯が居住する木造住宅又は夫婦のみで構成される世帯であって、そのいずれかの者が65歳以上である者が居住する木造住宅。
なお、前出の各世帯にその他の構成員として身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている方で住民税が非課税の方がいる場合も可とします。
耐震改修に要する費用の額
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加算額
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180万円未満
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耐震改修に要する費用の12分の1
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180万円以上
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15万円
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申し込み要件
- 耐震改修工事の完了後、実績報告書を令和3年2月26日までに提出できるものであること
- 耐震改修計画の総合評点が、1.0以上であること
- 山形市木造住宅耐震診断士が耐震改修計画及び補強設計を作成し、工事監理を行うものであること
- 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないものであること
- 工事施工者が山形県内に本店を有し、かつ、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者であること
募集期間・申込方法
過去に山形市木造住宅耐震診断を受けられた方に、ご案内の準備が出来次第、個別に募集案内を送付させていただきます。
関連情報
- このページの作成・発信部署
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- まちづくり政策部建築指導課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線478)
-
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