山形市所有の文化財「三部抄」が山形県指定有形文化財に指定されました
山形市が所有する文化財「三部抄」が山形県指定有形文化財に指定されましたので、お知らせします。
指定された文化財の概要
(1)名称 三部抄(さんぶしょう)
(2)種別 典籍の部【有形文化財(美術工芸品)】
(3)員数 1帖(じょう)
(4)材質 紙本墨書(しほんぼくしょ)
(5)寸法 縦17.4cm×横17.5cm
(6)制作年代 慶長元年(1596年) 安土桃山時代後期
(7)所有者 山形市
(8)所在地 山形市大手町1-53(最上義光歴史館 保管)
三部抄とは…
慶長元年(1596年)に著名な連歌師(れんがし)である里村紹巴(さとむらじょうは)によって書写され、山形藩主・最上義光(もがみよしあき)の子の家親(いえちか)へ贈られた歌論集。
内容は、大歌人である藤原定家(ふじわらていか)の作及び定家仮託の作品で、(1)詠歌之大概(えいかのたいがい)(2)秀歌躰大略(しゅうかていたいりゃく)(3)百人一首(4)未来記(5)雨中吟(うちゅうぎん)の5つ((1)と(2)、(4)と(5)がそれぞれセットとなって「三部」と数える)から成る。
奥書が二つあり、一つは慶長元年(1596年)、紹巴73歳の時に書写され、当時15歳の家親に贈ったものであるという、作成経緯が記されている。この頃、義光も紹巴の指導を受け、長男・義康や最上一族・家臣たちも連歌を嗜んでおり、最上家では「最上連歌衆」ともいうべき盛り上がりを見せている。
もう一つは、慶長10年(1605年)に連歌に執心していた小野忠明(おのただあき)に最上家親から「三部抄」が譲られたことが、紹巴の長男・玄仍(げんい)によって記されている。そのほか、(1)詠歌之大概の冒頭見出し下に「勝安芳(房カ)」の蔵書印があり、幕末には勝海舟が所蔵していたことも分かる。
紙本墨書。縦17.4cm×横17.5cm。そのほか箱と極札がある。
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