政治活動用立札及び看板について

ページ番号1004867  更新日 令和3年10月29日

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公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動に渡らない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等とその後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず、次のような制限が設けられています。

掲示できる立札及び看板の総数(市長及び市議会議員の場合)

  1. 公職の候補者等 6枚以内
  2. 同一の公職の候補者後に係る後援団体のすべてを通じて 6枚以内

*当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

立札及び看板の大きさ

縦150cm、横40cm以内
脚がついている場合は、脚の部分を含めた大きさです。
大きさが制限内であれば、横に掲示することもできます。

掲示できる場所

立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所に掲示しなければなりません。(事務所の実態のない、畑、空き地などには掲示できません。)
政治活動用事務所毎に掲示できる立札及び看板の類は、2枚まで掲示できます。

証票の表示

市選挙管理委員会に申請し、交付を受けた定められた証票を貼り付けなければなりません。

証票の交付申請手続き

申請書は下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線751・752
ファクス番号:023-624-8417
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