令和3年度(令和2年分)市民税・県民税申告相談の案内
令和3年度市民税・県民税の申告は、令和3年1月1日現在に住所登録されている市町村で前年中の所得と控除を申告していただきます。この申告は市民税・県民税を課税するための大切な基礎資料となります。また、課税(所得)証明書を発行する場合や国民健康保険税等の算定資料となりますので、収入のない方も必ず3月15日(月)までに申告書の提出をお願いします。
※申告書の提出が無い場合、課税(所得)証明書の発行や国民健康保険税の軽減を受けられない場合があります。
新型コロナウイルス感染症対策としての申告書提出について
郵送での申告を推奨しています
・申告書に漏れなく記入し、申告書表面の氏名脇に捺印のうえ市民税課までお送りください。
・申告書提出の際に必要な添付・提示書類等については、「申告相談時の持ち物確認表」をご確認のうえ、原本または写し(証明書は原本)を同封してください。
申告会場に収受ボックスを設置します
次の(1)から(4)の要件を満たす方は、お待ちいただくことなく申告書を提出することができます。
(1)職員との申告相談を希望しない方
(2)所得税の還付がない、または還付を希望しない方
(3)申告書の記入、捺印が漏れなく済んでいる方
(4)添付資料(源泉徴収票、控除証明書、領収書など)が全て揃っており、提出することができる方
※昨年度までは収入が公的年金のみの方を対象としていましたが、今年度はすべての方を対象としています。
・ご希望の方は必要書類全てを封筒に入れ、封をしたうえで申告相談日に各申告相談会場受付隣の収受ボックスに投函してください。
・収受ボックスに申告書を投函できる時間は、各申告相談会場の受付時間と同じです。
詳しくは、各申告相談会場の日程をご確認ください。
※申告相談期間中、市役所2階市民税課窓口では申告書の提出はできません。
郵送での申告や収受ボックスに提出される場合の注意事項
(1)市民税・県民税は申告書に記載された内容と添付資料により算出されます。
添付もれ、記載もれにより控除が適用されない場合がありますので、もれがないようご注意ください。
※扶養親族等の書き漏れが多いので注意してください。源泉徴収票に記載があっても申告書に記載がない場
合は、申告書が優先となり扶養控除等が適用されません。
(2)営業・農業・不動産所得がある方で、郵送により申告する場合は、収支内訳書を漏れなく記入し、収入
および必要経費に関する帳簿の写しや領収書などを必ず添付してください。必要な書類がない場合、経
費として認められない場合がありますのでご注意ください。
(3)提出された添付資料は、ご希望がない限りお返ししていません。
資料返却を希望される方は、返却希望の書類を記載のうえ、切手を貼った返信用封筒(返信先を記載し
たもの)を同封してください。切手や封筒がない場合、返送できませんのでご注意ください。
(4)郵送での申告で、申告書の写しを希望される方は、写しの交付申請書、切手を貼った返信用封筒(送付
先を記載したもの)および身分証明書の写しを同封してください。後日、申告書の写しを郵送いたしま
す。なお、切手や封筒がない場合、申告書の写しの交付はできませんのでご注意ください。
申告相談当日中に必要な場合は、申告相談を終えてから写しの交付を受けてください。
(5)次年度の申告のための写しを希望される場合は、「申告書控え」に転記いただくか、提出前に各自でコ
ピーをお願いします。
(6)提出された内容に関して、電話等による問い合わせをさせていただく場合がありますので、電話番号は
日中連絡が取れる番号を記入してください。
令和3年度(令和2年分)申告相談日程
今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として会場の密を避けるため、申告日程、申告会場等を変更しております。鈴川地区にお住まいの方は、山形市総合スポーツセンター大会議室が申告会場となります。また、感染拡大防止のため受付時間を午後3時30分までに短縮しています。
コミュニティセンター・山形市総合スポーツセンター大会議室 会場
受付時間 午前の部 午前9時15分~11時30分 午後の部 午後1時~3時30分
月日 | 曜日 | 申告相談地区 | 申告会場 |
1月27日 | 水 | 山寺地区(全地区) | 山寺コミュニティセンター |
1月28日 | 木 | 西山形地区(全地区) | 西山形コミュニティセンター |
1月29日 | 金 | 楯山地区(下青柳地区を除く) | 楯山コミュニティセンター |
2月1日 | 月 | 村木沢地区(全地区) | 村木沢コミュニティセンター |
2月2日 | 火 | 出羽地区(全地区) | 出羽コミュニティセンター |
2月3日 | 水 | 金井地区(江俣・江南・嶋南を除く) | 金井コミュニティセンター |
2月4日 | 木 | 明治地区(全地区) | 明治コミュニティセンター |
2月5日 | 金 | 東沢地区(全地区) | 東沢コミュニティセンター |
2月8日 | 月 | 千歳地区(下青柳地区を含む) | 千歳コミュニティセンター |
2月9日 | 火 | 大曽根地区(全地区) | 大曽根コミュニティセンター |
2月10日 | 水 | 大郷地区(全地区) | 大郷コミュニティセンター |
2月12日 | 金 | 滝山地区(国道13号線の東側地区) | 滝山コミュニティセンター |
2月15日 | 月 | 南沼原地区(1日目) 午前:沼木 午後:木ノ目田・羽黒堂・松栄・南館 |
南沼原コミュニティセンター |
2月16日 | 火 | 南沼原地区(2日目) 午前:飯沢・高堂・中沼・長苗代・深町・南館西・吉原南・ 若宮 午後:富の中・明神前・吉原 |
南沼原コミュニティセンター |
2月17日 | 水 | 高瀬地区(全地区) | 高瀬コミュニティセンター |
2月18日 | 木 | 本沢地区(全地区) | 本沢コミュニティセンター |
2月19日 | 金 | 蔵王地区(飯田・飯田西・桜田西・桜田東・桜田南を除く) | 蔵王コミュニティセンター |
2月22日 | 月 | 南山形地区(全地区) | 南山形コミュニティセンター |
2月24日 | 水 | 飯塚地区(全地区) 椹沢地区(全地区) |
飯塚コミュニティセンター 椹沢コミュニティセンター |
2月25日 | 木 | 鈴川地区(1日目) 午前:五十鈴・大野目・大野目町・沼の辺町 午後:印役町・上山家町・山家町・山家本町・和合町 |
山形市総合スポーツセンター 大会議室 |
2月26日 | 金 | 鈴川地区(2日目) 午前:鈴川町・高原町・穂積 午後:早乙女・双月新町・双月町・花楯・浜崎・芳野 |
山形市総合スポーツセンター 大会議室 |
市役所11階大会議室 会場
午前の部 午前9時~11時30分 午後の部 午後1時~3時30分
月日 | 曜日 | 時間 | 申告相談地区 | |
3月2日 | 火 | 午前 | あかねケ丘・前田町・馬見ケ崎・三日町・緑町 | |
午後 | 五日町・大手町・春日町・小荷駄町・城南町・双葉町・八日町 | |||
3月3日 | 水 | 午前 | 銅町・松見町・宮町 | |
午後 | あさひ町・小白川町・諏訪町・薬師町 | |||
3月4日 | 木 | 午前 | 相生町・城西町・七日町・美畑町 | |
午後 | 鉄砲町・十日町・旅篭町 | |||
3月5日 | 金 | 午前 | 青田・青田南・円応寺町・北町・北山形 | |
午後 | あずま町・篭田・寿町・南一番町~南四番町・やよい | |||
3月8日 | 月 | 午前 | 上町・香澄町・清住町・鳥居ケ丘 | |
午後 | 江俣・江南 | |||
3月9日 | 火 | 午前 | 下条町・城北町・錦町 | |
午後 | 本町・松山・六日町 | |||
3月10日 | 水 | 午前 | 飯田・飯田西・桜田東・桜田西・桜田南 | |
午後 | 荒楯町・南栄町・西田 | |||
3月11日 | 木 | 午前 | 木の実町・小姓町・桜町・嶋北・嶋南 | |
午後 | あこや町・久保田・幸町・肴町・白山 | |||
3月12日 | 金 | 午前 | 旭が丘・末広町・桧町・南原町・元木 | |
午後 | 東原町・松波・若葉町 |
申告相談期間中、市役所2階市民税課窓口では申告相談ができませんので、ご注意ください。
※税理士が持参した申告書等は、税理士欄の税理士印を確認のうえ2階市民税課窓口に提出する事ができます。
申告が必要な方
令和3年1月1日現在で山形市に住所登録がある方で、次の(1)から(3)に該当する方など。但し、後述の「申告する必要のない方」を除きます。(1)給与・年金以外に営業・農業・不動産等の所得があった方
(2)税務署に「所得税の確定申告書」を提出しないが、市民税・県民税において、医療費控除・社会保険料控
除・生命保険料控除などの各種所得控除等を受けようとする方
(3)令和2年中の収入がなかった方(申告書の提出がない場合は課税(所得)証明書等を発行できないことが
ありますのでご注意ください。)
※所得があるのに申告しなかったり、期間を過ぎてから申告すると、過料が科せられることがあります。
公的年金受給者の方はご注意ください
所得税については、『公的年金収入が400万円以下であり、かつ、公的年金以外の所得が20万円以下である』場合には、税務署への確定申告は不要です。(所得税の還付を受ける場合は確定申告書を提出することができます。)
所得税の確定申告をしない場合でも、市民税・県民税の医療費控除や社会保険料控除等の所得控除等を受ける場合には、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
※収入が公的年金のみの方で下記の要件を全て満たす方は、申告会場での申告書の提出を簡素化できる場合があります。ご希望の方は受付でお申し出ください。
(1)令和2年中の収入が公的年金のみで、収入金額が400万円以下である方
(2)所得税の還付がない、または還付を希望しない方
(3)申告書の記入、捺印が漏れなく済んでいる方
(4)添付資料(源泉徴収票、控除証明書、領収書など)が全て揃っており、提出することができる方
(5)職員との相談を特段希望しない方
申告する必要のない方
(1)税務署に「所得税の確定申告書」を提出する方(2)令和2年中の収入が給与または公的年金のみで、支払者から山形市に支払報告書が提出されている方
※給与または公的年金の支払いがあった場合は、支払者(事業所や年金機構など)が山形市に対し支払報告書を提出することになっており、これが市民税・県民税の課税資料となります。
※支払報告書が山形市に提出されない場合は、ご自身で申告いただく必要があります。
申告相談のとき持参していただくもの
「申告相談時の持ち物確認表」をご確認ください。医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」、「医療費通知」、「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書」のいずれかを添付する必要があります。明細書の様式は任意のものでもけっこうです。
※控除の領収書・証明書をお持ちいただけない場合は控除できませんので、ご注意ください。
※持参していただくマイナンバーのわかるものについては下記のホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)について
- このページの作成・発信部署
-
- 財政部市民税課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話 023-641-1212 (内線304~310、366)
- FAX 023-624-8898
-
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