固定資産税の現所有申告書について
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固定資産税の「現に所有している者(法定相続人等)」の申告が地方税法で義務化されました。
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、次の賦課期日(毎年1月1日)までに相続登記が完了していない場合は、その固定資産を現に所有している方(法定相続人等)が、納税義務者となりますので、「現所有申告書」の提出が必要です。
なお、申告期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヵ月を経過した日までとなります。(令和2年10月1日以降適用)
また、正当な事由なく申告を行わなかった場合は、固定資産税における他の申告と同様の罰則(10万円以下の過料)も設けられました。(市税条例第65条)
申告書については、下記「固定資産税現所有申告書」に現所有者の代表者から記入押印いただき、山形市役所資産税課管理係まで持参もしくはご郵送ください。
申告書のダウンロード
「固定資産税現所有申告書」※申請書をダウンロードできない方は、ご連絡をいただければ郵送いたします。
また、資産税課窓口にもご用意しております。
- このページの作成・発信部署
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- 財政部資産税課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線313)
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