令和7年度定額減税不足額給付金


ページ番号1016645  更新日 令和7年8月14日


令和6年度定額減税調整給付金に不足が生じた方などを対象に、定額減税不足額給付金を支給します。
対象者に、順次、確認書を送付します。
 

対象者

令和7年1月1日現在、山形市に住民登録のある方で、令和7年6月2日(基準日)時点において、次に当てはまる方です。
住民登録はないが、令和7年度住民税が山形市で課税されている方も含みます。
ただし、所得税および住民税において定額減税しきれている方、合計所得金額1,805万円超の方、手続き前に死亡された方は、対象となりません。

不足額給付1

本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象となりうる方の例

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯 向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

次のすべてに当てはまる方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  2. 税制度上、扶養親族等として定額減税の対象外である
  3. 令和5年度非課税世帯向け給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円、令和6年度非課税世帯および令和6年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

対象となりうる方の例

給付額

不足額給付1

算出方法は、次のとおりです。

  1. 「所得税分控除不足額(1)」の算出方法
    定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】−令和6年分所得税額(減税前)=(1)(<0の場合は0)
  2. 「住民税分控除不足額(2)」の算出方法
    定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】−令和6年度住民税所得割額(減税前)=(2)(<0の場合は0)
  3. (1)+(2)(1万円単位に切り上げ)−令和6年度定額減税調整給付金=不足額給付金

不足額給付2

1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円)

手続き

「確認書」が届いた方

「支給のお知らせ」が届いた方

令和6年1月2日以降に山形市に転入された方等で、不足額給付1の対象と思われる方

令和6年1月2日以降に山形市に転入した方は、令和6年度の課税状況や給付情報が確認できないため、確認書が届きません。
次のすべての書類を、生活支援課に郵送してください。

不足額給付1の提出書類

2.調整給付金の支給確認書の写し(令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料)
 受給要件に該当せず、調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない場合は、令和6年度個人住民税納税通知書または特別徴収税額通知書の写しをご用意ください。
3.令和6年分源泉徴収票または確定申告書の写し
4.本人(代理人)確認書類の写し
5.振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

事業主が市外にいる方で、不足額給付2に当てはまると思われる方

事業主が市外にいる方は、令和6年度の課税状況や給付情報が確認できないため、確認書が届きません。
不足額給付2の要件にすべて当てはまると思われる方は、次のすべての書類を、生活支援課に郵送してください。

不足額給付2の提出書類

2.令和6年分源泉徴収票または確定申告書の写し
3.事業主の令和6年分確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
4.令和6年度住民税の納税通知書または課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に転入された方のみ。令和6年度個人住民税額等がわかる資料)
5.住民票の写し(令和6年1月2日以降に転入された方のみ)
6.世帯員全員の令和5年度および令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に転入された方のみ)
7.本人(代理人)確認書類の写し
8.振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

給付時期

令和7年8月下旬以降

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)

期限を過ぎた場合は受付できませんので、期間内に提出してください。

提出先

〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
山形市生活支援課定額減税不足額給付金担当

お問い合わせ

山形市定額減税不足額給付金コールセンター

電話:0120-005-353
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)

関連情報


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福祉推進部生活支援課管理係
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電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
ファクス番号:023-666-8684
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