生活困窮者就労訓練事業の認定について


ページ番号1009582  更新日 令和5年3月31日


生活困窮者就労訓練事業とは

自立相談支援機関(山形市社会福祉協議会)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。生活困窮者就労訓練事業を行うためには、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、山形市の認定を受ける必要があります。

認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン及び山形市実施要領

生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令16号)21条に規定する就労訓練事業の認定基準及び、認定を受けた就労訓練事業の認定基準を補足するものとして、認定を受けた就労訓練事業を行う者が遵守すべき事項を定めたものです。

山形市において認定を受けるために必要な事項を定めたものです。

生活困窮者就労訓練事業を実施する場合は下記よりダウンロードしてご活用ください。

 

申請手続

生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする場合は、下記の申請書及び誓約書等の提出が必要となります。

提出書類 様式
(1) 生活困窮者就労訓練事業認定申請書 様式第二号
(2) 誓約書(様式1) 様式1
(3) 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書 任意様式
(4) 就労訓練事業を行う建物等の平面図及び写真 任意様式
(5) 事業概要や組織図など事業の運営体制に関する書類 任意様式
(6) 賃借対照表、収支計算書及び予算書などの申請者の財政的基盤に関する書類 任意様式
(7) 就労訓練事業を行う者の役員名簿 任意様式
提出書類 様式
認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事後) 様式4
認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事前) 様式5
認定生活困窮者就労訓練事業廃止届 様式6

生活困窮者就労訓練事業を実施する場合は下記よりダウンロードしてご活用ください。


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福祉推進部生活支援課管理係
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電話番号:023-641-1212(代表)内線588・671
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