源泉徴収された上場株式等に係る課税方式の選択について

ページ番号1004281  更新日 令和5年10月30日

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1 令和6年度(令和5年分)からの上場株式に係る課税方式の選択について

令和4年度税制改正において、令和6年度(令和5年分)から所得税と市・県民税の課税方式を一致することとなりました。令和5年度(令和4年分)まで可能であった所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。
したがって、確定申告書にて総合課税を選択した場合には、住民税においても総合課税を選択したこととなり、または所得税で分離課税を選択した場合には、住民税においても分離課税を選択したこととなります。
なお、確定申告書の課税方式に基づき、国民健康保険税や介護保険料などにも影響することとなります。
確定申告のお手続きについては税務署へお問い合わせください。

2 上場株式等に係る課税方式の選択についての制度概要

所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%(配当割及び株式等譲渡所得割)の合計、20.315%の税率で源泉徴収されている上場株式等の配当所得(以下「特定配当所得」という。)及び譲渡所得(以下「特定株式等譲渡所得」という。)については、所得税及び市民税・県民税(以下「住民税」という。)において申告をしないで源泉徴収だけで済ませる申告不要制度を選択できます。
また、配当控除等の各種控除や譲渡損益の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能です。

課税方式の選択肢は、次のとおりです。

  • 所得税、市民税・県民税
    • 申告不要制度(源泉徴収)
    • 総合課税(譲渡所得は選択不可)
    • 申告分離課税

住民税の課税方式の比較は、次のとおりです。

配当所得

項目

申告不要制度

総合課税

申告分離課税

税率 5%
(源泉徴収)
10% 5%
配当控除の適用 なし あり なし
配当割額控除の適用 なし あり あり
上場株式等の譲渡損失との損益通算 できない(※) できない できる
所得への算入 されない される される
譲渡所得

項目

申告不要制度

総合課税

申告分離課税

税率 5%
(源泉徴収)
選択不可 5%
株式等譲渡所得割額控除の適用 なし 選択不可 あり
上場株式等に係る配当所得(申告分離課税分)との損益通算 できない(※) 選択不可 できる
所得への算入 されない 選択不可 される

※ 特定口座(源泉徴収あり)に受け入れる配当等で、同一口座に譲渡損失がある場合は、当該口座内で損益通算されます。

3 注意事項

  1. 住民税(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収されていない配当所得・譲渡所得は、申告不要制度を選択できません。
  2. 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得について、別の課税方式で申告した場合、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に含まれることになります。合計所得金額や総所得金額等が増加すると、これらの所得金額を用いる住民税非課税判定、扶養控除等適用の適否、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定に影響が生じる可能性があります。申告不要制度を選択できる配当所得・譲渡所得について、どの課税方式で申告するか(申告するかも含めて)総合的にご判断ください。
    ※以下「総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いについて」のページをご覧ください。

※詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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