建築物の中間検査制度

ページ番号1003561  更新日 令和3年10月29日

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中間検査制度とは

阪神、淡路大震災での建築物への被害により、これから予想される災害における建築物の安全性が重要視されています。
建築物の安全性の確保を目的とし、工事が適正に行われているかを確認するために、建築基準法第7条の3第1項第一号により定められた建築物の特定工程及び、建築基準法第7条の3第1項第二号により特定行政庁が指定した建築物の指定した工程(特定工程)の終了時に中間検査を行います。

山形市では平成15年4月1日より中間検査制度を実施しています。

申請手続きについて

対象建築物

(建築基準法第7条の3第1項第一号)

  1. 階数が3以上の共同住宅

(建築基準法第7条の3第1項第二号)

  1. 木造の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの。
  2. 木造とその他の構造とを併用する建築物(以下(混構造建築物)という。)で、地階を除く階数が3以上のもの。
  3. 木造以外の建築物で、地階を除く階が3以上であり、かつ、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。ただし鉄骨造の建築物については、階数が3以上であり、かつ床面積が500平方メートル以下のもの。

ただし、国土交通大臣の認定を受けた建築物、法第85条に規定する仮設建築物及び独立行政法人住宅金融支援機構を利用している建築物で、中間時現場審査を受ける部分を除きます。

指定する特定工程及び特定工程後の工程

建築基準法第7条の3第1項第一号

建築物の構造
階数が3以上の共同住宅
特定工程

[建て方工事に関する工程]

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程。(建築基準法施行令第11条)

建築基準法第7条の3第1項第二号

建築物の構造
木造の建築物で地階を除く階数が3以上のもの及び混構造建築物で地階を除く階数が3以上のもの。
指定する特定工程及び特定工程後の工程

[基礎工事に関する工程]

特定工程/基礎の配筋工事の工程

特定工程後の工程/基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程

[建て方工事に関する工程]

特定工程/木造の軸組を金物等により接合する工事の工程

(枠組壁工法による場合にあっては、壁を設置する工事の工程)

特定工程後の工程/木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程

(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程)

建築物の構造

木造以外の建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ、床面積が500平方メートルを超えるもの。ただし、鉄骨造の建築物については、階数が3以上であり、かつ、床面積が500平方メートル以下のもの

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造

指定する特定工程及び特定工程後の工程

[基礎工事に関する工程]

特定工程/基礎の配筋工事の工程

特定工程後の工程/基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程

[建て方工事に関する工程]

特定工程/地上2階の床版の配筋工事の工程

特定工程後の工程/当該床版並びにその下部にある梁、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工事の工程

建築物の構造
プレキャスト鉄筋コンクリート造
指定する特定工程及び特定工程後の工程

[基礎工事に関する工程]

特定工程/基礎の配筋工事の工程

特定工程後の工程/基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程

[建て方工事に関する工程]

特定工程/地上2階の床版の取付工事の工程

特定工程後の工程/当該床版と壁等との接合部を覆う工事の工程

建築物の構造
鉄骨造
指定する特定工程及び特定工程後の工程

[基礎工事に関する工程]

特定工程/基礎の配筋工事の工程

特定工程後の工程/基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程

[建て方工事に関する工程]

特定工程/地上1階の柱及び斜材に地上2階の梁を溶接し、又はボルト等により接合する工事の工程

特定工程後の工程/当該柱及び斜材と当該梁との接合部又は接合部を覆う工事の工程

備考

  1. この表において「木造の軸組」とは、土台、柱、梁及び筋かいをいう。
  2. この表において「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これらに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。
  3. 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事に係るものとし、建築物の工区を分ける場合は、初めて特定工程に係る工事を行った工区の工事に係るものに限るものとする。

申請時期

建築基準法第7条の3第1項第一号により定められた建築物の特定工程及び、建築基準法第7条の3第1項第二号により特定行政庁が指定した建築物の指定した工程(特定工程)の終了時

受付窓口

  1. 受付窓口 市役所9階建築指導課窓口
  2. 受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで

申請書類

  1. 建築基準法で定められた中間検査申請書(第26号様式)
  2. 工事監理状況報告書

申請の留意点

代理人が申請するときには委任状が必要です。

工事監理状況報告書様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課審査係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線475・477
ファクス番号:023-624-8900
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