消費生活センターをかたる電話や訪問にご注意!

ページ番号1004550  更新日 令和3年9月28日

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消費生活センターをかたって、過去に悪質商法で被害に遭った消費者に接触し、言葉巧みに金銭を要求するという相談が多数寄せられております。
消費生活センターが金銭を要求することは絶対にありません。市民の皆様、ご注意ください。

事例

消費者センター相談室を名乗って電話があり、「これまで訪問販売で布団をたくさん買っていますね。被害を取り戻してあげます。数日中に訪問します」と言われた。
数日後、若い男性2人が訪ねてきた。「消費者センターの者です。これまで買った布団の領収書などを見せてください。いくら位買ったのですか」などど言われた。
「150万円くらいだ」と言うと「全額取り戻してあげます。費用が70万円かかるので払ってください」と言われた。
「現金はない。郵便局にあるが歩いて行けない」と答えると、車で乗せて行くと言われた。

注意点

  • 消費生活センターからこのような内容で電話連絡や訪問することはありません。
  • 消費生活センターが金銭を要求することは絶対にありません。
  • 消費生活センターでは、相談者以外に突然連絡することはありません。

アドバイス

  • 相手の話を簡単に信用しないようにしましょう。
  • 公共機関の名称・連絡先、担当者名などを必ず確認しましょう。
  • 電話で契約内容や個人情報などを安易に伝えることは避けましょう。
  • 過去の契約書面の提示を求められても、安易に渡すことはやめましょう。
  • 少しでも不審に思ったら、警察又は消費生活センターへすぐに相談しましょう。

消費生活センター

相談専用電話

023-647-2211

相談受付時間

午前9時30分から午後5時30分まで

休館日

月曜日、祝日(月曜日が祝日と重なった場合はその翌日の火曜日)、年末年始(12月29日~1月3日)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部消費生活センター
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2201 ファクス番号:023-647-2202
shohi@city.yamagata-yamagata.lg.jp