落札後の手続きについて(不動産)

ページ番号1005239  更新日 令和4年1月12日

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1 手続きの流れ

山形市連絡先へお電話ください

  1. 開札後、山形市は落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、売却区分番号、山形市連絡先などをお知らせします。
    ※ このメールは開札日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で山形市の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて説明します。
  3. 買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
    →5代理人が落札後の手続を行う場合
  • ※ 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に山形市から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
  • ※ 以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を山形市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、山形市からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金は、次の方法で納付してください。
    • ア 山形市の指定する口座へ銀行振込
      • ※ 山形市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
      • ※ 振込手数料は買受人の負担となります。
      • ※ 類似の口座名にご注意ください。
    • イ 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
      • ※ 郵送料などは買受人の負担となります。
    • ウ 郵便為替による納付
      • ※ 発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • エ 現金もしくは銀行振出の小切手を山形市へ直接持参
      • ※ 銀行振出の小切手は、山形手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • ※ 受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
  5. 代金納付期限までに山形市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
    →5代理人が落札後の手続を行う場合

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を山形市に提出してください。
    ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に山形市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • ア 山形市が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したもの
    • イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し)
    • ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
    • エ 所有権移転登記請求書(様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください)
    • オ 登録免許税を納付された際の領収証書(金額等は送信メールでご案内します。)
    • カ 固定資産税評価証明書
    • キ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    • ク 郵便切手1,500円程度
  2. 必要書類は、配達記録郵便(郵送料は落札者の負担)もしくは直接山形市に持参してください。なお、直接山形市に持参する場合は、本人確認のため、次の書類をお持ちください。
    • ア 買受人が個人の場合、運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付き本人確認書(免許証などをお持ちでない方は、住民票または印鑑証明書など住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。)
    • イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本及び代表者の上記アの本人確認書。
  3. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合
    →5代理人が落札後の手続を行う場合

4 権利移転登記の嘱託

  • ※ 山形市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
  • ※ 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
  1. 山形市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  3. 山形市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    ※ 売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、山形市で一度お預かりし、登記後にお返しします。
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
    (次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、代理人の印鑑をご持参いただき,以下の書類をご提出ください。

  • ア 代理権限を証する委任状
  • イ 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記謄本など。)
  • ウ 山形市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
  • ※ 代理人が山形市に来庁する場合は、運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付き本人確認書をお持ちください。(免許証などをお持ちでない方は、住民票または印鑑証明書など住所地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書をお持ちください。)
  • ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

公売参加申込み・物件の詳細は次のページをご覧ください。 

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