特定の病気で長期治療を要するとき

ページ番号1003922  更新日 令和3年12月22日

印刷大きな文字で印刷

人工透析が必要な慢性腎不全などの、厚生労働省指定の特定の病気で高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提出することにより、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
ただし、70歳未満の人工透析の治療を受ける方のうち、上位所得者(※)の自己負担額は20,000円になります。
※上位所得者とは、保険税の基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯および所得の申告がない世帯の方です。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請について

受付窓口

  1. 受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  1. 受療証が必要な方の保険証
  2. 受療証が必要な方のマイナンバーのわかるもの
  3. 当該疾病を証明する医師の証明書等

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部国民健康保険課国保医療係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線357・358
ファクス番号:023-624-8396
kokuho@city.yamagata-yamagata.lg.jp