特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

ページ番号1004438  更新日 令和5年3月27日

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判定期間内に作成した居宅サービス計画について、対象サービスのいずれかで、同一の法人によって提供されたサービスが、正当な理由なく80%を超えた場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算が適用されます。
対象サービスのいずれかで80%を超えた場合、正当な理由の有無にかかわらず、提出期限までに、郵送、来庁、またはメール送信により、「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書(指定様式)」を提出してください。
正当な理由がない、もしくは正当な理由と認められずに、減算対象となった場合はご連絡しますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」のご提出をお願いします。
80%を超えなかった場合も特定事業所集中減算報告書を作成し、各事業所で5年間書類を保管してください。
なお、正当な理由の範囲は、様式下部の注に記載しています。

様式

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※通所介護と地域密着型通所介護は、分けて記載しても、合わせて記載しても構いません。

判定期間及び提出期限

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日まで

提出先

山形市役所10階
山形市福祉推進部 指導監査課 高齢福祉指導係

作成にあたっての注意点

紹介率最高法人が3事業所以上の事業所を開設している場合は、別紙に記載してください(任意様式)。

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このページに関するお問い合わせ

福祉推進部指導監査課高齢福祉指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線660・862・863
ファクス番号:023-624-8892
fukushikansa@city.yamagata-yamagata.lg.jp