令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

ページ番号1013395  更新日 令和6年3月31日

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このページは令和6年3月14日時点の情報をもとに作成しています。

新型コロナウイルスワクチン接種の現行制度(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了します。
令和6年度からは以下のとおり制度が変わります。

・令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。
・定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。

定期接種について

対象者

山形市に住民票があり、接種日時点で【1】65歳以上の方、【2】60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器などの機能の障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいのある方(身体障がい者手帳1級相当程度)

接種回数・接種時期

年1回、秋冬に行います。(詳細な時期は未定です。)

接種費用

原則、一部自己負担が発生する見込みです。

負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。

使用するワクチン

使用するワクチンの種類は、ウイルスの流行状況や様々なワクチンの開発状況を考慮しながら、引き続き国で検討を行うこととされています。

接種場所

市内医療機関での接種の予定となります。

医療機関の一覧は、決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。

任意接種について

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。

任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。接種費用は全額自己負担です。

健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。

令和6年度以降の被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。

申請について

特例臨時接種で受けた接種について

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。

申請方法や給付の流れについては、以下のリンクをご確認ください。

定期接種で受けた接種について

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、接種日時点に住民票がある自治体に救済制度の申請をすることができます。

ただし、特例臨時接種で受けた接種とB類疾病の定期接種では、給付の種類や給付額が異なり、請求期限も設けられています。詳細は、厚生労働省の以下のリンクをご確認ください。

任意接種で受けた接種について

令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。

制度の詳細は、PMDAの以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部健康増進課感染症予防係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7274 ファクス番号:023-616-7276
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