感染拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について
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山形県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、営業時間短縮の協力要請を実施しています。
感染拡大防止に向けてご理解とご協力をお願いします。
令和3年4月25日(日)まで
①接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
詳細はこちら(外部リンク)からご覧ください。
詳細はこちらからご覧ください。
感染拡大防止に向けてご理解とご協力をお願いします。
(1)対象期間
令和3年3月27日(土)から令和3年4月25日(日)まで
(2)対象施設
食品衛生法上の営業許可を取得している次の施設①接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
(3)対象区域
山形市全域(4)要請内容
午前5時から午後9時までの時間短縮営業山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に対し、山形県より「山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。詳細はこちら(外部リンク)からご覧ください。
山形市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金について
山形県において実施する、営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に対する「山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給に併せ、山形市において独自に同一事業者へ上乗せして支援金を給付します。詳細はこちらからご覧ください。
- このページの作成・発信部署
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- 総務部防災対策課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212 (内線216)
- FAX023-624-8847
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