令和5年度山形市産材利用拡大促進事業について

ページ番号1004728  更新日 令和6年3月19日

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令和5年度の受付は終了いたしました。

山形市に自ら居住する戸建て住宅を新築する方で、山形市産材を使用する場合に、補助金を交付します。

移住世帯、子育て世帯、三世代世帯、近居世帯の加算制度があります。また、より多くの市産材を使用していただいた場合、補助金を加算いたします。

請求書の様式について

令和5年10月より山形市の請求書の様式が変更になりました。

請求書の作成の際には、記入例を参考に新規様式で作成の上ご提出をお願いいたします。

令和5年度から募集方法が変更となります。

加算状況によって実績報告書の提出期限が異なります。

加算なしとゼロカーボンシティ貢献枠の場合は、木工事の完了日から20日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までとなります。

加算枠の移住世帯、子育て世帯、三世代等世帯の場合には、新築した戸建て住宅への入居日から20日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までとなります。

(移住世帯、子育て世帯、三世代当世帯の場合は実績報告時に住民票の提出が必要です。)

補助金の額について

1戸あたり 50万円
〔加算制度により、最大90万円まで補助金が受けられます。〕

※当事業の財源に国費は充てられておりません。

募集方法

募集戸数

一般枠:25戸

ゼロカーボンシティ貢献枠:5戸

募集期間

第1期募集

募集期間 令和5年4月20日(木曜)~
募集戸数 20戸程度

第2期募集

募集期間 令和5年8月1日(火曜)~
募集戸数 10戸程度

  • ※いずれも先着順です。
  • ※募集戸数に到達次第、受付を終了します。

受付窓口

市役所6階森林整備課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

事業の内容について

対象となる方

市税に滞納がなく、次のいずれかに該当する方。

  1. 交付申請時点の住所が山形市にある方で、建築主として市内に自己居住用の戸建て住宅を新築する方。
  2. 交付申請時点の住所が山形市外にある方で、建築主として市内に自己居住用の戸建て住宅を新築し、この市に住民登録をする方。

対象となる住宅

次の要件のいずれにも該当するもの。

  1. 自らが居住する戸建て住宅。
  2. 1戸あたり(※)山形市産材を8立方メートル以上使用する戸建て住宅。
  3. 市内に事業所を有する工務店等が戸建て住宅の施工業者であるもの。
  4. 建築士が設計した戸建て住宅。

(※)山形市産材とは・・・山形市有林および山形市内の森林から伐採された原木を、市内の製材業者又は山形木材業組合加盟業者が加工出荷した木材で、生産・流通履歴が明確で適正に管理されたもの

加算制度について

加算制度の概要

移住定着・子育て支援対策

移住世帯・子育て世帯・三世代世帯・近居世帯(以下「加算対象世帯」という。)に該当する方で、山形市産材を10立方メートル以上使用する場合、下記表のとおり補助金を加算する。

ゼロカーボンシティ貢献枠

山形市産材を12立方メートル以上使用する場合、下記表のとおり補助金を加算する。

加算対象世帯

  1. 移住世帯
    • ア 交付申請時点の住所が山形市外にある世帯(令和4年4月1日以降に山形市から転出した世帯を除く。)で、かつ、市内に自己居住用の戸建て住宅を新築し、山形市に住民登録をする世帯
    • イ 交付申請時点の住所が山形市にある世帯で、かつ、令和3年4月1日以降に山形市に住民登録をした世帯(当該住民登録の日前10年の全期間において、山形市外に居住していた世帯に限る。)
    • ウ 交付申請時点の住所が山形市にある世帯で、かつ、平成23年3月11日において東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る)に居住していた世帯
  2. 子育て世帯
    満18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の世帯員が3人以上含まれ、その父母又は祖父母のいずれかが同居する世帯
  3. 三世代等世帯(三世代世帯又は近居世帯)
    直系親族三世代が同居し、かつ、満18歳以下の世帯員がいる世帯、又は、親世帯と子世帯(満18歳以下の世帯員がいる世帯に限る)の居所の直線距離が2km超から2km以下に住み替える世帯

加算対象要件

加算要件に該当し、且つ、中欄の山形市産材使用量を使用した場合、補助金の加算を受けられます。

イラスト:加算要件の表

ゼロカーボンシティとは

2050年に温室効果ガス又は二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らがまたは地方自治体として表明した地方自治体。山形市は令和2年10月19日に「ゼロカーボンシティ」を表明しました。

ゼロカーボンシティ貢献のための木材利用

木材による製品が利用されている間は、伐採後も炭素を固定し続けているものと算定することができます。(京都議定書第二約束期間のルールが適用)

そのため、戸建て住宅1戸当たりの山形市産材の使用量を増やすことで、ゼロカーボンシティの実現に貢献することができます。

申請の際に必要なもの

  1. 山形市産材利用拡大促進事業費補助金交付申請書
  2. 山形市産材利用拡大促進事業計画書(様式第1号)
  3. 山形市産材証明書(様式第2号)
  4. 山形市産材使用明細書(様式第3号)
  5. 工事請負契約書の写し
  6. 新築する戸建て住宅の案内図及び平面図
  7. 納税証明書(原本:令和4年度分)

 ※市県民税の特別徴収(給料差引き)の方は、完納予定の記載があるものとなります。

 ※山形市への納税義務がなく、山形市の納税証明書の添付ができない方は、納税証明書の添付は必要ありません。

 8.建築基準法に基づく確認済証の写し

 9.補助金の加算を希望する場合は、加算対象の該当状況が確認できる書類

 ※加算対象の該当状況が確認できる書類については、森林整備課へお問い合わせください。

計画を変更(中止)する際に必要なもの

申請した計画内容を変更(中止)する場合は、承認申請書(様式第4号)の提出が必要となります。

事業が完了した際に必要なもの

提出期限までに下記の書類を提出してください。

  1. 山形市産材利用拡大促進事業費補助金実績報告書
  2. 山形市産材利用拡大促進事業実績書(様式第5号)
  3. 山形市産材出荷証明書(様式第6号)
  4. 市産材の生産・流通履歴が確認できるもの
  5. 市産材を使用した箇所の写真及び補助対象事業の完了写真(木工事完了写真)
  6. 移住世帯、子育て世帯、三世代等世帯は住民票謄本(原本:世帯全員・続柄記載のもの、本籍記載なし)

 

市産材の生産・流通履歴が確認できるもの…

木材の流通経路や分別管理が徹底されていることを明確に確認できる書類として、製材を納入する製材業者によって、下記の1.2.3.から、それぞれ該当する書類の提出をお願いします。

  1. 「やまがたの木」認定の製材業者から出荷された木材の場合
    • やまがたの木認証制度に伴う「販売管理票」の写し
  2. 合法木材認定所製材業者から出荷された木材の場合
    • 合法木材証明書(認定事業者番号、押印)
    • 来歴表(伐採から出荷まで)
    • 製材所での分別管理状況写真
  3. その他(上記2つのどちらの認定製材業者でもない製材所から出荷された木材の場合)
    • 当該木材の伐採届けの写し
    • 来歴表(伐採から出荷まで)
    • 原木から製材までの管理状況写真(集積所、製材所等)

提出期限とは…

  • 加算なしとゼロカーボンシティ貢献枠の場合は木工事の完了日から20日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日(令和5年度からの変更となります)

 (木工事とは基礎工事完了後の土台敷きから、補助金交付の要件となる市産材を使用した工事までの工程をいう。)

  • 加算枠の移住世帯、子育て世帯、三世代等世帯の場合は新築した戸建て住宅への入居日から20日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日(加算枠の移住世帯、子育て世帯、三世代等世帯に該当する場合は年度内の入居が必要となります。)

実績報告書提出の際は提出期限にご留意の上、補助事業完了後速やかにご提出いただきますようお願いします。

手続きについての注意事項

  • 木工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いてから着手してください。
    ※着手済の工事は、補助の対象となりません。
  • 募集は先着順での受付となり、募集戸数に到達次第、受付を終了させていただきます。
  • 全ての添付書類がそろった時点で受付とさせていただきます。

補助金交付要綱・チラシ・フロー

 

書類のダウンロード

申請に必要な書類

※令和3年度より押印廃止のため、提出書類への押印は不要となりました。

実績報告に必要な書類

計画の変更(中止)のとき必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

農林部森林整備課林政係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線448
ファクス番号:023-624-8426
shinrin@city.yamagata-yamagata.lg.jp