山形市公設地方卸売市場業務条例等の公表について(令和2年6月21日施行)

ページ番号1004948  更新日 令和3年9月28日

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1.概要

平成30年6月21日に卸売市場法が改正されたことに伴い、山形市は山形市公設地方卸売市場業務条例及び山形市公設地方卸売市場業務条例施行規則を改正しました。改正後の条例及び施行規則は改正卸売市場法と同じく令和2年6月21日に施行されますので、その内容について公表いたします。
また、改正卸売市場法では、卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う際の決済方法を定め、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項(共通ルール)以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合は、その理由も公表することとしています。
つきましては、これらの点についても公表いたします。

2.改正後の条例及び施行規則

3.山形市公設地方卸売市場における公表を要する事項について

改正卸売市場法第13条第5項第4号に基づく公表

改正卸売市場法第13条第5項第6号ハに基づく公表

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