意見書(令和6年3月定例会)

ページ番号1013444  更新日 令和6年3月19日

印刷大きな文字で印刷

 3月定例会で可決された意見書は、次の1件です。

第33次地方制度調査会答申に基づく地方自治法の改正について十分な審議を求める意見書

 

 

 国は第33次地方制度調査会の答申に基づき、地方自治体に対して「必要な指示ができる制度(補充的指示権)」の創設を盛り込んだ地方自治法改正案を令和6年3月1日に国会に提出した。

 案のとおり改正されれば、違法、緊急時でなくとも個別法の根拠規定によらず地方自治体への国による指示権の行使が可能となる。

 2000年の第一次地方分権改革によって国と地方は「対等・協力」の関係となり、地方自治体に対する関与も必要最小限度のものとし自主性及び自立性に配慮しなければならないとするルールが法定化された。

 法定受託事務については違法な事務処理をした等の場合の「是正の指示権」があるが、自治事務については「是正の要求」までしかできないとされ、個別法に基づく是正の指示は極めて抑制的、例外的なものとして可能としているにすぎない。

 自治事務については地域の実情を十分把握する地方自治体の判断がより尊重されるべきであり、国の補充的な指示が憲法で保障された地方自治の本旨に反し安易に行使されない旨が確実に担保される必要がある。

 また、これら補充的指示権創設の一連の議論過程及び地方自治法改正については、執行三団体及び他自治体議会でも配慮を求める声が上がっている。

 よって、本地方自治法改正については、関係団体、当事者からの意見を十分尊重し審議を尽くすよう地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和6年3月19日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣府特命担当大臣
(地方創生担当) あて


山形市議会

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp